会社を辞めて在宅フリーランスになりたいけど、保育園に通っている子供が退園させられないかが心配・・・
私は2020年の11月で正社員として勤めていた会社を退職し、在宅フリーランスになりました。
なぜ会社を辞めたかというと、仕事と育児の両立に限界を覚えたから。
かなり収入は減るけど、子供との時間も増やせるし、通勤時間0で自宅で仕事がしたいと思い、一念発起しました。
が、当時2歳の息子が保育園を辞めさせられないかが、ものすごく心配。
どこの自治体もそうだと思いますが、0〜2歳児クラスは待機児童が多く、入園の優先順位を決める指数が下がると待機児童に席を譲らなければなりません。
結論から言うと、3歳になった今も息子は大好きな保育園に通い続けていますが、会社員とは異なり、自分の就労状況は自分で証明しなければならないので、色々と書類が必要でした。
ということで、この記事では、昨年、私が会社員からフリーランスになった際に行った杉並区での保育園の継続手続きについて、必要な書類やフリーランスと会社員で入りやすさに違いがあるのかなど、体験談を含めて紹介します。
杉並区での手続きになりますが、他の自治体にも共通する部分はあるかもしれませんので、参考にしていただければ幸いです。
この記事は以下のような方にオススメです。
フリーランスは保育園に子供を預けにくいのか?【杉並区の場合】
これは杉並区の場合ですが、会社員でも個人事業主(フリーランス)でも、同じ就労時間であれば指数は変わらないそうです。
また、居宅内勤務か居宅外勤務かによっても指数に差は出ないので、自宅で仕事をしているフリーランスだからといって、保育園に子供を預けにくいということはありません。
他の自治体もそうだと思いますが、就労を理由に保育園を利用する場合は、月20日以上、1日8時間以上の就労常態が最高指数となります。
【注意!】就労時間が減ると退所になるケースも
前述のとおり、就労を理由に保育園を利用する場合は、月20日以上、1日8時間以上就労常態の方が最高指数になります。
当然、就労時間が減ると指数は下がります。
保育園に通っている子供のクラスに、自分よりも指数の高い待機児童がいる場合は、そちらに席を譲らなければならないため、自分の子供が退所しなければなりません。
逆に、会社員からフリーランスに転身したとしても、同じ時間働いているのであれば保育園は問題なく継続できます。
後述しますが、フリーランスの就労時間は自己申告なので、その裏付けとして、収入を証明する必要があります。
フリーランス転身時の保育園継続に必要な手続き【経験談込み】
杉並区の保育園を利用している保護者が会社員からフリーランスに転身をした場合、以下の届出書類を区役所の子ども家庭部保育課保育相談係に提出します。
①前職の離職日がわかる書類
②変更認定申請書
③就労状況申告書
④仕事の内容がわかる資料
私は①は会社からもらっていた健康保険の失効証明証、②と③は区役所でもらった申請書に記入、④は税務署に出した開業届と、契約先からもらっている業務委託契約書の写しを提出しました。
以下に1つずつ説明していきます。
①前職の離職日がわかる書類
離職票、源泉徴収票、退職証明書の写しなど、離職日が記されているもの。
私の場合は、退職時に会社から渡された健康保険の失効書に退職日が明記されていたので、その写しを提出しました。
とにかく、離職した日が明記されていれば、何でも良いようです。
なお、同じ書類は国民健康保険の加入にも使用できました。
②変更認定申請書
保育園利用中の家庭状況などが変わり、支給認定の要件が変わるときに提出が必要となる書類です。
家庭状況の変化とは、退職や転職、産休、子供が増えたり引越しをした場合などで、申請書は区のホームページからダウンロードできます。
また、区役所に行けば窓口でもらえるので、その場で記入することもできます。
③就労状況申告書
会社員からフリーランスに転身する際の保育園継続にあたり、最も重要なのがこの書類です。
フリーランスは会社員と違って、自分の就労状況は自分で証明しなければなりません。
就労状況申告書は、会社員時代に提出していた就労証明書の自営業版です。
就労場所、勤務先の名称、業種、仕事の内容、事業形態、就労時間と直近3ヶ月の売り上げ、健康保険の種類、税の申告(確定申告か源泉徴収か、など)を記入します。
私は家でフリー編集者兼ブロガーとして仕事をする予定だったので、就労場所は自宅、勤務先の名称は空欄(屋号があれば屋号を記入)、業種は「作家・編集」、仕事の内容は「書籍・雑誌の編集、ブログ運営」と記入しました。
事業形態は経営主、使用人の有無は「無」です。
就労日数は、月20日以上、1日8時間以上になるように、平日の9時から17時半と記入しました。
直近3ヶ月の収入状況は、これから独立する場合は空欄で問題ないそうです。
この時空欄にした収入状況は、事業を始めてから2ヶ月後くらいで収入が生じたタイミングで申請する必要があります。
なお、杉並区の自営業用の就労状況申告書は区のホームページからダウンロードできます。
④仕事の内容がわかる資料(開業届や営業許可証など)
③の就労状況申請書は、完全に自己申告なので、その内容を裏付ける資料が必要になります。
フリーランスとして独立する際に税務署に開業届を出している場合は、開業届の写しが自分の仕事内容を証明する資料になります。
私も開業届を提出しました。
念の為、編集の仕事の業務委託契約書の写しも提出しましたが、開業届のみで問題なさそうでした。
私感を言うと開業届が一番簡単な気がしますが、他にも営業許可書、事業所やお店の賃貸契約書、開業していることが分かるパンフレットやホームページ等、事業所名が記載された公共料金領収書、仕入れ伝票、業務委託契約書の写しなどがこれにあたるようです。
ブロガーの方などは自身のホームページをプリントしたものも該当すると思います。
フリーランス転身後は2ヶ月後を目処に収入の報告が必要
以上の手続きで、ひとまず会社を辞めてフリーランスに転身したとしても保育園の利用は継続できますが、収入が発生した時点でそれを報告しなければなりません。
初めの方に、保育園の継続には就労時間がキモ! とお伝えしましたが、就労状況申告書の就労時間は自己申告なので、いくらでも嘘が書けてしまいます。
そのため、就労時間を裏付けるものが必要です。
それが収入です。
申告した就労時間に見合った売り上げがないと、虚偽の申請とみなされる可能性があります。
当たり前ですが、なかなか厳しいですね。
ということで、2ヶ月くらいして収入が入った段階で、就労状況申告書の「直近3ヶ月の収入状況」の欄に記入して再提出しましょう。
このとき、その収入を裏付けるために、通帳の写し(収入に該当する部分に印をつける)や、取引先からの払込票の写しなどの提出が必要になります。
なお、この後も、年に1回、来年度も保育園の利用を継続するための書類を提出する際に、再び就労状況申告書と、収入を裏付ける書類の提出は必要になります。
また、区役所の方に聞いたところ、確定申告などから収入があまりに低い場合も、就労時間について問い合わせがある場合があるとのことです。
月20日以上1日8時間以上の就労を裏付けるにはいくら稼げばいいのか
さて、杉並区で保育園を利用するにあたって最も指数が高い「月20日以上1日8時間以上の就労時間」を裏付けるには、具体的にいくら稼いでいれば良いのでしょうか。
私も気になって区役所で確認しました。
東京都の最低賃金が1013円(2019年)なので、単純に8時間と20日をかけて約16万円以上を月に稼げていること、といった回答をいただきました。
会社員と違って稼ぎは変動するので、あくまで目安のようですが、この16万円がひとつの目安になるようです。
独立したばかりですぐには安定した売り上げはあげられなさそう……
稼げないと保育園はすぐ辞めさせられちゃうの?
私もすぐに安定収入は得られないと不安に思って、区役所で確認したのですが、「収入は始めは少ないものなので、“ゆくゆくは”で構いません」とのことでした。
この「ゆくゆくは」についての具体的な回答はありませんでしたが、遅くとも2年目以降は安定していてほしそうでした。
売り上げは多い月と少ない月があるけど、安定してないと厳しいのかな
フリーランスに限らず、自営業の収入には波があるので、毎月コンスタントに16万円を満たしていなければならないというわけではなさそうです。
私は半年から1年スパンの仕事をしていることもあるので、月の売り上げはマチマチです。
稼げるだけ稼ぎたいですが、なかなか現実は厳しいですね。
まとめ
東京都杉並区のフリーランス転身時の保育園継続手続きについてまとめてみました。
杉並区の場合は、家で仕事をするフリーランスも、通勤している会社員も、同じ就労時間であれば保育園の入りやすさは変わりません。
就労時間は最も指数の高い「一日8時間以上、月20時間以上」で申請すればまず退園させられることはありませんが、それを裏付けるには月平均16万円以上を稼いでいる必要があります。
ただし、転身直後は多く稼げないので、しばらくは大目に見てくれそうですが、この16万円というのが一つの判断基準になりそうですね。
杉並区で会社員からフリーランスへの転身を考えている方の参考になれば幸いです。