杉並区のフリーランスが出産する際の、上の子の保育園継続について【体験談】

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杉並区でフリーランスとして働いているけど、育休って取れるのかな。
上の子の保育園のためには産休が切れる2ヶ月後から働かないといけないの?

こんにちは、シバママです。

私は2020年の11月で正社員として勤めていた会社を退職し、フリーランスになりました。

当時2歳の長男が保育園を辞めさせられないかどうかがとても心配でしたが、これについては問題なく保育園利用を継続できました。

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実を言うと私の場合、もう一つ心配事があって、会社を退職時にすでに妊娠していて、翌年の4月に次男を出産を控えていました。

フリーランスとして独立して早々に産休に入るというかなり無謀なスケジュールでしたが、なんとか長男の保育園を継続しながら、家で仕事ができています。

まず結論から言うと、フリーランスには育休はありませんが、杉並区では出産の翌月から4ヶ月間は産休扱いで上の子の保育園利用を継続することができます

ということで今回は、杉並区で上の子を保育園に預けているフリーランスが出産する際、何ヶ月までは休めるのかと、区役所への届出についてまとめていきたいと思います!

この記事は以下のような方におすすめです。

・杉並区のフリーランスの育休・産休事情が知りたい。
・フリーランスのママの出産にあたって、上の子が退園にならないかを知りたい。
・具体的にいつから復職しなければならないのかが知りたい。
・杉並区に住んでいる。

目次

フリーランスに育休はない

まず大前提として、フリーランスに育休はありません。

会社員であれば、産休が終わったら育休中として上の子の保育園利用が継続できますが、フリーランスには育休がないので、産休が終わったら仕事に復帰しないと上の子は退園になります。

そりゃないぜ…って感じですが、制度上、ないものはないので仕方ありません。

あるのは産休だけなので、上の子の保育園を継続するためには、自治体によっては産後2ヶ月で復職しないいけません。

フリーランスの辛いところです。

杉並区は育休制度がなくても出産の翌月から4ヶ月間は預かってもらえる

さて、通常、産休は産んでから8週間で終わりますが、杉並区では出産の翌月から4ヶ月間は「産休」扱いで上の子を保育園に預かってもらうことができます

まぁ4ヶ月でもキツイもんはキツイですけど、2ヶ月そこらで仕事に復帰するよりはかなりマシだと思います。

「翌月から4ヶ月間」というのが若干わかりにくいのですが、例えば1月中に生まれた場合は5月末までは産休を延長でき、復職は6月1日からになります。

ここで注意なのは、同じ月であれば出産が月初だろうと月末だろうと、産休を延長できる期間は変わらないこと。

先程の例で言うと、1月1日に生もうが1月31日に生もうが、6月1日には復職しなければなりません。

このため、月末に出産した方は月初に出産した方よりも、約1ヶ月休める期間が短くなってしまいます。

ちなみに私は次男の予定日が4月頭だったので、万が一3月末に生まれてしまったら早生まれになるわ産休が1ヶ月短縮されるわで、めちゃくちゃハラハラしました。

ラッキーなことに予定通り4月頭の出産になったので、8月いっぱいまで産休中として保育園に長男を預け、9月1日から仕事に復帰したところです。

では、具体的な手続きについて説明していきます!

出産前の手続き【変更認定申請書】

産前休暇は出産予定日の6週間くらい前から取得することができます。

就労を理由に保育園に預けている方は、産前休暇に入ったら(もしくは入る前に)変更認定申請書を提出しましょう

杉並区公式ホームページ
変更認定申請書 杉並区公式ホームページ

この時、妊娠を証明するものとして母子手帳が必要になりますので、区役所に行かれる際は忘れないようご注意ください。

私は仕事の都合、予定日の4週間前から産前休暇に入りました。

変更届を提出したら、保育の必要理由が就労から産前休暇に変わります。

あくまで「産前」休暇なので、出産後は直ちにその旨を届けましょう。

出産後の手続き【世帯員の増に関する変更認定申請書・復職に関する確認書】

さて、無事に下の子が生まれたら、今度は「世帯員の増」について変更認定申請書を提出します。

これは、上の子の保育園利用にあたり申請していた家族の状況が変更になるためです。

変更認定申請書には、生まれた子供の名前を書く欄もあるので、名前が決まってからの提出でも問題ないでしょう。

どっちにしろ出産後から2週間以内に出生届を提出するので、それくらいは待ってもらえると思います。

杉並区公式ホームページ
変更認定申請書 杉並区公式ホームページ

また、育休制度のないフリーランスの場合は復職(就労再開)に関する確認書も同時に提出します。

杉並区公式ホームページ
復職(就労再開)・復学に関する確認書 杉並区公式ホームページ

これは「出産の翌月から4ヶ月間は産休の要件で上の子の保育園を継続するけど、その後はちゃんと復職して就労の要件に戻しますよ」という約束書みたいなものです。

とりあえずこの書類を出しておけば、出産の翌月から4ヶ月間は「産休」の要件で、上の子の保育園利用は継続できるでしょう。

復職後の手続き【就労状況申請書×2・収入がわかる書類】

出産の翌月から4ヶ月が経ち就労を再開する際は、「就労状況申告書(自営業用)」の「出産等による就労状況」欄にその旨を記入し、区役所に提出します。

産休中は当然収入はないので、直近3ヶ月間の収入については空白で問題ありません。

その後、就労実績(収入)が出たタイミングで、それがわかる書類とともに、収入を記入した就労状況申告書を提出します。

満1ヶ月以上の実績とのことで、目安としては2ヶ月後のようです。

ちなみにですが、私は4月頭に出産して9月1日に復職しましたが、「今年中に来年度の保育園継続の書類を提出してもらうから」とのことで、2ヶ月後の就労状況の報告はしなくて良いとのことでした。

要は「大体同じ時期に来年度の保育園継続のために全く同じ書類を出してもらうから、二度手間になるしいらないよ」ってことですね。

注意1:保育時間は短時間ではなく標準時間

一般的な産後休暇は出産から8週間で、9週目以降は育休になるので、会社員の場合は9週目以降は保育時間が短時間になり、1日最長8時間しか預けられません。

私の周りには会社員が多いので、てっきり8週過ぎたら短時間なのかと思って上の子の保育時間を短時間にしていたのですが、実は産休が延長されている扱いなので保育時間は標準の11時間だったようです。

このため、出産の翌月から4ヶ月間は、産休中と全く同じ時間帯で上の子を預かってもらうことができます。

復職にあたって届出書を区役所に提出に行った際に初めて知り、ちょっと損した気分になりました(笑)。

注意2:復職後に下の子を預けなくても上の子が退園になることはない

杉並区のフリーランスは、出産の翌月から4ヶ月間は産休として上の子を保育園に預かってもらえるけれども、その後は復職しなければ保育園は継続できません。

ここで生じてくるのが下の子の保育園問題です。

我が家の場合は、下の子がほぼ5ヶ月で復職しましたが、実はまだ保育園には預けていません。

自宅で仕事をしているのと、下の子があまり手がかからないので、家で子供を見ながら仕事をしています。

育休退園じゃないですけど「下の子を家庭で保育しているのであれば上の子も家で見れるでしょ?」みたいな感じで上の子が退園にならないか心配で、念の為、区役所に確認したのですが、杉並区ではそれはなさそうでした。

むしろ「下のお子さん預けないでどうやって仕事してるんですか?」と心配されたほど。

もしかしたら同じようなケースで心配されている方もいらっしゃるかと思い、追記してみました。

ちなみに、生まれた年度で保育園に預け始めた場合、0歳児クラスに入りますが、翌年度も0歳児クラスのようです。

とりあえず我が家は、次男が動き回って仕事にならなくなるまでは家で見ながら仕事をして、来年4月の入園を目指そうと思います。

まとめ

今回は東京都杉並区のフリーランスが出産する際に、上の子の保育園はどうなるのか問題についてまとめてみました。

杉並区の場合、育休制度のないフリーランスに対しては、育休の代わりに出産の翌月から4ヶ月間は産休を延長して、上の子の保育園利用を継続することができます。

それにあたって、出産後は速やかに世帯員の増についての変更認定申請書と、復職に関する確認書を提出しなければなりません。

保育時間は出産から8週間が過ぎても短時間になることはなく、標準時間で預けることができます。

また、復職後に下の子を家で保育したままでも上の子が退園になることはありません。

フリーランスの育休問題はどの地区もなかなか厳しいですが、杉並区は結構優しい方なのかも、と思いました。

皆様の参考になれば幸いです。

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